着順を取り消されること。
理由としては
(1)競走能力に及ぼす薬品、薬剤の使用
(2)正当な理由なく馬の全能力を発揮させない時
(3)不正の目的をもって前検量で計量した負担重量を負担せず騎乗した時
(4)他馬の進路を妨害して落馬中止させた時
(5)他馬の競走を妨害した時
(6)落馬、逸走した時その地点に戻らず競走した時
(7)3000メートル以下で5分、3000メートルを超える競走で7分以上かかった時
(8)後検量を受けなかった時
(9)馬が不正な協定の実行に供せられた時
(10)後検量で前検量との差が1キロを超えた時
などである。
確定後でも禁止薬物の使用などで失格となった場合賞金などは没収される。