競走の分割については一般事項の6の2に定められており、要約すると―。競走の取りやめがあり、かつ、一般競走で出馬投票の結果、その競走の条件より下級条件馬を含めないで16頭以上の申し込み馬があった場合、1日の競走数が12を超えない範囲内で、申し込み頭数の最も多い1競走を2競走に分割して行う。ただし、同一条件の競走(特別競走を含む)が2つ以上あって、そのいずれかの競走に申し込み馬が7頭以下のときは分割はしない。また、申し込み頭数が同数である競走が2つ以上ある時はその優先順位が決められている。
この他にも申し込み馬に不適当な馬がいないかどうか獣医が診断するとか、交替騎手の取り扱い、分割の方法などが定められている。また最後の条項には競走の分割は、実施の結果を考慮して随時廃止することがある。と規定されている。